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民法309条「葬儀費用の先取特権について」ですが、これの2項はどのようなことを示しているのでしょうか2項には、「前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。」とあります。これは、債務者とその親族が同時死亡してその葬式を他の人があげた場合なのでしょうか?それとも、借金のある人が葬式をあげた場合をさしているのでしょうか?

ベストアンサー

<民法>(葬式費用の先取特権)第309条(第1項)葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。(第2項)前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。(1)Aを親とし、Bをその子とします。(2)民法309条1項は、Aが亡くなって、Aのために葬式がされた場合です。「Aのための葬式」に要した費用の債権者(葬儀屋)は、葬儀費用の内「Aにとって、分相応(社会的地位相応)と認められる額」については、Aの遺産に対して一般の先取特権を有し、Aの遺産から優先弁済が受けられます。(3)民法309条1項は、Aが亡くなって、BがAの葬式をした場合です。葬儀屋は、葬儀催行の請負(?)契約の相手方であるBに対して葬儀費用を請求出来るのは勿論ですが、葬儀屋は、葬儀費用の内「A又は(喪主・祭祀主宰者である)Bにとって、分相応と認められる額」については、Bの一般財産に対して一般の先取特権を有し、そこからも優先弁済が受けられます。(4)本条は、分相応の葬式代には、優先回権を認めて、(
分相応の)葬式が行われるようにしようという公益上の理由に基づいているとされます。






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